2010年9月21日火曜日

9.18申入書

申入書
西東京バス株式会社恩方営業所長殿
合同労働組合八王子
執行委員長清水啓安

名久井央さんの解雇を直ちに撤回せよ

名久井さんは、わが合同労働組合八王子の組合員であり、2007年1月4日、不当にも試雇期間の最終日をもって多摩バス株式会社を解雇されたものである。
われわれは、かかる解雇を断じて認めることはできない。
貴社は、解雇理由として、当該が不良品バスカードを紛失したとか、「急ブレーキ」によって乗客を転倒させた、あるいはアルコール検知器を誤作動させたなどを挙げている。これらのミスや事故は、それ自体として解雇には当たらないと貴社も認めているが「総合的に判断して」解雇相当だと述べている。
しかし、かかるミスや事故が、貴社において日常的に頻発していることは、貴社が一番知っているはずだ。ベテラン運転士といえども例外ではない。そもそも貴社は「初心者にも親切に教えます」公言して、運転士を募集しているではないか。試雇期間はかかる運転士の教育期間でもあり、その責任は貴社が負うものだ。一方的に労働者の責任に負わせ、ましてや意に沿わないとみるや解雇するなど言語同断である。多摩バス設立時から2007年までの8年足らずの間に、入社した400名のうち180名強も退職に追い込んでいるなど、まさに異常としか言いようがない。
西東京バスから分社して、それまでの西東京バスの賃金・労働条件をはるかに切り下げて労働者を雇用していることも言語道断である。そして今日では、こうしたやり方に無理が生じ、多摩バスの社員を強引に西東京バスに出向させている。なんとも会社の都合だけが優先され、労働者をまるで機械の部品のように扱っているではないか。
こうしたやり方に、貴社の労務政策がいかに悪辣であるか明白である。
かかる貴社が、名久井さんを解雇したのは、ただただ名久井さんが会社の意に沿わないから解雇したとしか言いようがない。断じて容認できない。
以上、名久井さんの解雇は、一片の正当性もないものであるから、直ちに解雇を撤回するよう厳に申し入れる。

2010年9月18日



申入書
西東京バス株式会社社長殿
合同労働組合八王子
執行委員長清水啓安

名久井央さんの解雇を直ちに撤回せよ

名久井さんは、わが合同労働組合八王子の組合員であり、2007年1月4日、不当にも試雇期間の最終日をもって多摩バス株式会社を解雇されたものである。
われわれは、かかる解雇を断じて認めることはできない。
貴社は、解雇理由として、当該が不良品バスカードを紛失したとか、「急ブレーキ」によって乗客を転倒させた、あるいはアルコール検知器を誤作動させたなどを挙げている。これらのミスや事故は、それ自体として解雇には当たらないと貴社も認めているが「総合的に判断して」解雇相当だと述べている。
しかし、かかるミスや事故が、貴社において日常的に頻発していることは、貴社が一番知っているはずだ。ベテラン運転士といえども例外ではない。そもそも貴社は「未経験者にも親切に教えます」と公言して、運転士を募集しているではないか。試雇期間はかかる運転士の教育期間でもあり、その責任は貴社が負うものだ。一方的に労働者の責任に負わせ、ましてや意に沿わないとみるや解雇するなど言語同断である。
多摩バス設立時から2007年までの8年足らずの間に、入社した400名のうち180名強も退職に追い込んでいるなど、まさに異常としか言いようがない。
西東京バスから分社して、それまでの西東京バスの賃金・労働条件をはるかに切り下げて労働者を雇用していることも言語道断である。そして今日では、こうしたやり方に無理が生じ、多摩バスの社員を強引に西東京バスに出向させている。なんとも会社の都合だけが優先され、労働者をまるで機械の部品のように扱っているではないか。
こうしたやり方に、貴社の労務政策がいかに悪辣であるか明白である。
かかる貴社が、名久井さんを解雇したのは、ただただ名久井さんが会社の意に沿わないから解雇したとしか言いようがない。断じて容認できない。
以上、名久井さんの解雇は、一片の正当性もないものであるから、直ちに解雇を撤回するよう厳に申し入れる。

2010年9月18日




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